【2017】電気通信事業法改正による光回線・携帯のクーリングオフまとめ

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2016年5月21日。電気通信事業法が改正されました。

ついに今までクーリングオフの対象外とされていた固定回線(光回線・CATV等)や携帯電話(スマートフォン・ガラケー)に、初期契約解除制度というクーリングオフに似た新たな制度が導入されました。
この初期契約解除制度について本記事では、電気通信事業法のクーリングオフとして解説していきます。

また、今まで私達がクーリングオフと呼んできた、『特定商取引のクーリングオフ』と『電気通信事業法のクーリングオフ』では大きな違いがあります。

固定回線や携帯電話にクーリングオフが適用出来るの?今までのクーリングオフとは何が違うの?
調べても内容が難しい文章ばかりで解からり辛いという声が多かったため、皆様に解かりやすくまとめ、解説していきたいと思います。

電気通信事業法の改正は、知らないと損をする私達の生活に関わる法改正なのです。

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電気通信事業法の改正とは?

電気通信事業法とは、日本電信電話公社(NTT)と国際電信電話(KDDI)によって独占されてきた通信事業に対し、自由競争化による消費者の利便性の向上を目的に、1985年新たに施行された事業法です。
これにより自由に他の事業者が通信事業に参入することが可能となり、当時はNTTとKDDIの市場(当時は固定電話がメイン)の独占が終了となりました。

電気通信事業法改正の背景

全国の国民生活センターへの電気通信サービス(固定回線・携帯電話)の苦情・相談件数は6,952件となっており、前年度受付件数7,012件と比べ高止まりです。過去長期間に渡り改善を行ってきましたが改善が困難であったことから、消費者保護ルールの充実・強化を目的に、電気通信事業法が改正されました。

特に、非対面形式の訪問販売や電話勧誘でのトラブルが多く、他の商品であれば特定商取引法のクーリングオフが適用出来る場合でも、固定回線や携帯電話は対象外とされていた為、トラブルの原因となっていたました。

改正内容

❶初期契約解除制度の導入

電気通信事業法のクーリングオフとして紹介している内容です。
契約書面の受領日から8日間が初期契約解除の申請期間となり利用者からの一方的な契約の解除が可能です。その場合、セットされているオプションについても自動的に契約解除となります。

例 えばフレッツ光の場合、工事日の1日~2日前に『開通のご案内』という書類が届きます。この書類が届いてから8日間が初期契約解除制度(クーリングオフ) の対象となります。ソフトバンク光等の契約後に即メールにて契約書が送られてくる場合は、メールを受信した日から8日間です。

もし、電気通信事業者が初期契約解除制度の適用に対して対応が悪かったり問題が有り8日間の期間が過ぎてしまった場合、適用期間を再度延長する事が可能です。

❷説明義務の充実

契約時に料金・提供条件・クーリングオフについて説明を行い、携帯等の2年縛り自動更新の前にも事前告知を行う。
説明の際に、高齢者や障害者等、特に配慮が必要となる利用者に対しては、その利用者の理解度、契約目的等に配慮した説明を行う(適合性の原則)

※上記2点が主なポイントです


❸書面の交付義務

契約書に、サービス詳細・料金内訳・支払い期間・支払い方法・解約条件・通信制限・キャッシュバック等の記載を義務化。もし書面にて説明が無かった場合、事業者は法で定めた説明義務を果たしていない事となる。

❹勧誘継続行為の禁止

電気通信事業者・代理店に対し、勧誘を拒否する意思表示をした場合、勧誘を継続する行為を禁止する。しつこい代理店はこの事を一言いえば直ぐ引き下がります。

❺不実告知・事実告知の禁止

契約の重要事項について、故意に事実を告げず、又は事実でない事を告げる行為を禁止する。

❻代理店に対する指導等の措置

電気通信事業者が、適切な営業活動を行うための代理店に対する指導等を行う事を義務付ける。問題が有る代理店に対しては委託の中止・契約解除の措置を行う。また、代理店が独自に提供するキャッシュバック等の特典に対しても書面にての説明を行うよう指導する。

固定回線と携帯のクーリングオフ

固定回線(ご自宅のインターネット)と携帯電話のクーリングオフ対象です。

携帯電話の契約時は、確認措置というたい対策を行なっているため、実際はクーリングオフする事は難しいです。

クーリングオフ対象

<固定回線>
❶光ファイバー回線(FTTH)
❷CATVインターネットサービス
❸光回線とCATV向けのインターネット接続サービス
❹DSL向けのインターネット接続サービス

<移動通信サービス>
❶携帯電話・携帯電話インターネット接続サービス
❷携帯ネットワークを用いる(1)以外のインターネットサービス
❸BWAサービス
❹BWA向けのインターネット接続サービス

クーリングオフ対象外

<携帯のクーリングオフは基本的に出来ない>
携帯電話(スマートフォン・ガラケー)に関しては、ドコモ・ソフトバンク・au等、各社共に「確認措置」という対応を行います。これより基本的に携帯電話のクーリングオフは出来ません。
家に持って帰ったら携帯の電波がつながらなかった、店舗等での説明に問題が有った場合のみ対応が可能です。

<クーリングオフ適用外のサービス>
❶電話・ISDN
❷DSLサービス
❸PHS・PHSインターネット接続サービス
❹公衆無線LANサービス
❺FWAサービス
❻IP電話
❼プリベイド型の携帯電話
❽MNOでない者が提供する携帯ネットワークを用いるMVNO
❾その他のインターネット接続サービス

今までのクーリングオフ(特定取引商法)との違い

電気通信事業法の改正によって定められたクーリングオフには、特定商取引法のクーリングオフとは決定的な違いがあります。

特定商取引法のクーリングオフは、原状復帰とそのための費用は事業者が負担することが基本でしたが、開通後にクーリングオフを申請した場合、『工事費』『利用料(日割り計算)』『契約料』を申請者に請求できるという事です。


<光回線>
利用料|日割り計算
契約料|3,000円
派遣を伴う戸建住宅向けの工事費|25,000円
派遣を伴う集合住宅向けの工事費|25,000円
派遣を伴わない工事費|2,000円
土休日の工事費|3,000円
夜間・深夜の割増額|10,200円

<CATV>
利用料|日割り計算
契約料|3,000円
派遣を伴う戸建住宅向けの工事費|18,000円
派遣を伴う集合住宅向けの工事費|17,000円
派遣を伴わない工事費|2,000円

上記金額はあくまで申請者負担の上限額のため、実費負担が限度額以下の場合は実費額での清算となります。

工事が延期になってしまった場合はどうなる?

工事が当日に延期になってしまった場合でも、クーリングオフ期間(8日間)は変わりません。
クーリングオフ条件になる8日以内の申告についは、工事日から残り日数を計算をする決まりはなく、ほとんどの場合は書面交付やメール送信日(工事より前)から8日間がクーリングオフの対象期間になります。
(例:フレッツ光の場合、開通のご案内が工事2日前に届き、その日から8日間)

まとめ

新しく光回線のインターネットを始めたり、乗り換えを考えている方は、理解したうえでお申込みする事をおすすめします。
そして周りに悪徳商法やしつこい勧誘等のトラブルで申し込んでしまったなど、お困りの人がいたら教えてあげてください。

知っているだけで、不要な解約金の負担やトラブルを減らせるお勧めの方法です。

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